社労士の1号・2号・3号業務の内容 これからは3号業務への取り組みがポイント

<社労士の1号業務>
1号業務は、行政機関に提出する労働社会保険諸法令に基づく申請書、届出書、報告書などを作成することや代行すること、及び労使間の紛争の代理人や行政機関に対する主張の代理人になることです。
わかりやすくいうと、行政機関に提出する書類の作成や当事者の代理人を業務としています。
例えば株式会社が労働者を雇った際、企業は雇用保険の適用を届け出なければなりません。
この届出がなされていない場合、労働者が失業した場合に本来支給されるはずの保険給付が行われず、労働者に不利益をもたらしてしまう恐れがあります。
そのため、保険の書類を作成する必要がありますが、行政機関に提出する書類は多く、しかも法改正も頻繁に行われます。
通常このような書類の作成は総務課で行うことが多いですが、他の仕事をしつつ書類を作成することは大変です。
そこで、社労士が専門的な知識を生かして書類を作成することにより、企業は業務の効率化を図ることができます。
また、企業と労働者との間で賃金や労働環境をめぐって意見が対立することがあります。
この際に社労士が当事者の代理人になることで、専門的な知識を生かし解決へ導くことができます。

<社労士の2号業務>
2号業務は、労働社会保険関係法令に基づく帳簿書類を作成することです。わかりやすく言うと、企業で持っておくべき書類を作成することです。
企業は、法律に基づいて就業規則、労働者名簿、賃金台帳という3つの帳簿を作成しなければいけません。
この帳簿の作成には専門的な知識や経験が必要で、誰でも作成することはできません。
特に就業規則は企業で働いている人にとって大きな関心があり、これが正確に記載されていないと労働者を十分に保護できません。
そのため、専門的知識を持つ社労士によって精度の高い帳簿を作成することが期待できます。

<社労士の3号業務>
3号業務は、労務管理や社会保険に関する相談に応じ、又は指導をすることです。わかりやすくいえば、労働関係のアドバイザーです。
上記2つの業務は書類の作成が多いですが、こちらはコンサルティングとなっています。
例えば、企業から支給されるアルバイトの給与が最低賃金を下回っている場合、賃金の引上げを行うように指導します。
また、新興企業などでは労務管理や人事評価のノウハウが乏しいことが多いです。
社労士は数多くの法律を知り、企業の相談をする中でノウハウを得ていきます。
そのため、必要な労務管理や人事評価を答え、企業の発展を手伝うこともできます。
このように社労士は企業と労働者双方の立場から求められる人材であり、社会全般に対して深くかかわるお仕事といえるでしょう。
また、業務の効率化を図り、企業を発展させるには社労士の存在が不可欠であり、社労士はまさにかけがえの無い存在といえるでしょう。

<社労士の独占業務>
独占業務とは、誰でも特定の業務を行うことができるものではなく、業務を行う際にその資格を持っていなければできない業務をいいます。
その資格を持つ者に業務を独占させるので、景気に左右されにくく安定した収入を得ることができるという特徴があります。
例えば、刑事裁判では被告人の防御のため、弁護士が必要とされており、他の職業では弁護士の業務を代わりに行うことが禁止されています。
社労士も労働の専門家として特別な知識を有している者として、上記のうちのいくつかに独占業務が認められています。
結論から言えば、1号・2号業務が社労士の独占業務となっています。
1号業務は行政機関への書類の作成などですが、迅速な処理のため、精度の高い書類が要求されます。
また、労働に関する法律の専門知識がなければ、代理人となっても役に立たず、依頼者の利益を守ることができません。
そのため、1号業務は専門知識を持つ社労士の独占業務になっています。また、2号業務も独占業務として認められています。
正しい書式や言葉が使われなければ、企業に所属する労働者は保護されませんし、安心して働くことができません。
社労士の専門的な知識により精度の高い帳簿が作成されてこそ、保護を図ることができます。
一方、3号業務は独占業務とされていません。
その理由は、1号・2号業務と比べれば、高い専門知識は必要とされないからです。
例えば、最低賃金ですと毎年のようにテレビや新聞などで公表されており、労働者も賃金上昇を要求することができます。
また、労務管理なども他の企業を参考にすることや、社労士ほどの知識を持たなくとも、一定の知識を持つ者に相談すれば解決を図ることもできます。
そのため、中小企業診断士など他の資格を持っている者もこの業務を行っています。