税理士と社会保険労務士のワンストップサービス 総合事務所化するのに注意すべきことは?!

税理士は、税務に関する書類の作成や相談を専門とし、社会保険労務士は、労働保険や社会保険に関する書類の作成や相談を専門としており、各々専門分野が異なる職業です。しかし一方では、給与計算の分野で業務が重複しているなど、非常に近しい職業であるとも言えます。

税理士が社会保険労務士の業務を行うことができれば、入退社時の社会保険の資格取得手続きや算定基礎届の作成提出、年末調整までをワンストップで行うことが可能となるため、税理士だけでなく、顧客にとっても大きなメリットとなります。しかし税理士が社会保険労務士の独占業務を行えば、社会保険労務士法違反となるため、実現は容易ではありません。

では、ワンストップでサービスを提供するためには、どのようにすれば良いのでしょうか。もっとも単純な方法は、税理士が社会保険労務士の資格を取得し、両者の資格で登録を行うことですが、資格取得の難易度も高く、専門性も高い両者の業務を同時に行うことは困難です。

次に税理士法人や事務所が、社会保険労務士を雇用することが考えられますが、社会保険労務士の業務は他士業の事務所等で行ってはならないと定められています。また下請けのような形で業務を行うことも禁止されています。そのためこのやり方ではワンストップでのサービス提供はできません。

この問題を解決する方法は、同じ場所で税理士と社会保険労務士が合同事務所を設けることです。同じ場所ではありますが、各々が独立した税理士と社会保険労務士を代表とする事務所であり、独占業務を行うことも問題ありません。

合同事務所を設けることで、税理士と社会保険労務士が各々の専門知識を活かし、連携し合って業務を行えるため、顧客も別々に顧問契約を結ぶ必要がなく、コストカットが可能です。事務所を設ける側も広い業務領域をカバーできるため、より顧客獲得が容易になるなどメリットが多く、近年は合同事務所の形で開業をすることが増えています。

専門分野を持ち、豊富な知識でサポートを行う税理士や社会保険労務士ですが、近しい立ち位置であることもあり、お互いの業務分野を侵害するということがままあります。しかし合同事務所という形であれば、そのような心配もなく、連携し存分に力を発揮することが可能です。ワンストップサービスの需要も高まっているため、これから開業を考えている方は、ぜひ合同事務所という形を一考してみてはいかがでしょうか。