起こってからでは遅い!未然に防ぐ役割の社労士のハラスメント予防業務

2020年6月からパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が施行され、企業においてパワハラ防止措置を講じることが義務付けられました。中小企業に対しても2022年4月から防止措置が義務化され、企業規模を問わず防止措置を講じることが必要となっています。

義務付けられたパワハラ防止措置として、相談窓口の設置があります。パワハラに関する相談窓口を設置し、周知することで職場におけるパワハラに適切に対応できる体制を作ることが目的です。

相談窓口は、社内で窓口担当者を定めるか、外部に相談への対応を委託することになりますが、この外部委託先として、社労士事務所を選択する場合もあります。中小企業への防止措置義務化も相まって、外部委託先として社労士事務所を選択する企業も増えており、相談窓口業務は社労士の重要な業務の1つとなっています。

パワハラには、身体的な攻撃や精神的な攻撃、過大な要求など様々な類型があります。しかし、パワハラは身体的な攻撃のように、わかりやすいものだけではありません。特に精神的な攻撃などは、受け取り方によっても大きく異なってくるため、当事者の意見を十分に聞いた上で判断を行う必要があります。

パワハラに該当するか否かといった判断は、パワハラに関する専門的知見を持っていなければ、難しいものです。そのため、専門的知見を有する社労士事務所に、窓口業務を委託することは、職場におけるパワハラの防止や解消に役立つでしょう。また、窓口担当者や管理職に対して、社労士事務所の行うパワハラに関する講習を受講させることも効果的です。

パワハラが行われている職場では、業務の効率も上がらず、従業員の離職率も上がってしまいます。また今後も、パワハラを含めたハラスメント防止措置は、一層厳しく企業に求められることが予想されます。そのため、企業内における対応に限界を感じている場合は、専門的知見を有する社労士事務所の活用を考えてみてはいかがでしょうか。